1947-08-06 第1回国会 参議院 司法委員会 第9号
その趣旨は、從來外國人が日本人に対しまして、その法益を侵害して罪を犯した場合には、それが外國で行われた場合におきましても、日本刑法を適用することになつていたのでありますが、この規定は諸外國の立法例も考えてみまして、この種の國外犯については、これを当該國の刑法に讓りまして、日本國刑法の適用を除外するという趣旨で、かようにいたしたのであります。
その趣旨は、從來外國人が日本人に対しまして、その法益を侵害して罪を犯した場合には、それが外國で行われた場合におきましても、日本刑法を適用することになつていたのでありますが、この規定は諸外國の立法例も考えてみまして、この種の國外犯については、これを当該國の刑法に讓りまして、日本國刑法の適用を除外するという趣旨で、かようにいたしたのであります。
その二は、從來外國人が日本人に対し、その法益を侵害する罪を犯した場合には、それが外國で行われた場合にも、日本刑法を適用することとなつていたのでありまするが、諸外國の立法例にも鑑み、この種の國外犯についてはこれを当該國の刑法に讓り、日本刑法の適用から除外したことであります。